神奈川県看護協会 災害支援ナース

医療法と感染症対策法の改訂に基づき、2024年4月1日より新しい災害支援ナースの派遣制度が運用されます。

 2024度より、災害支援ナース(災害・新興感染症対応)の養成は、DMATやDPATと同様に厚生労働省が実施することとなり、改正医療法の「災害・感 染症医療業務従事者」と位置づけられました。都道府県・医療機関間の協定に基づく業務に位置づけられ、派遣に係る費用は公的に負担され、災害支援ナースに係る業務は「医療機関における業務」(在籍出向)となりました。

 また、以前より災害支援に貢献してきた災害時の派遣に加えて、新興感染症発生・まん延時にも災害支援ナースが活動できることになりました。

災害支援ナースの仕組みの主な変更点出典 日本看護協会ホームページ

災害支援ナースとは

被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(以下「看護支援活動」という。)を行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。

災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。

災害支援ナース 派遣の仕組み① 【平時の体制整備】

災害支援ナース派遣の仕組み
厚生労働省医政局は、災害支援ナース養成研修の修了者情報を広域災害・救急医療情報システム(以下、「EMIS」)へ連携・登録するとともに、EMISにおいて登録された災害支援ナースのリストを整備・管理する。
また、都道府県は、EMISに登録された災害支援ナースリストを必要に応じて閲覧することができる。

災害支援ナース 派遣の仕組み② 【災害等発生時の都道府県外派遣】

災害支援ナース派遣の仕組み
災害や新興感染症の発生・蔓延などで災害支援ナースの数が不足し、派遣が必要になった場合、神奈川県から協定締結施設へ派遣要請があります。
登録している災害支援ナースは要請に応じ、派遣準備をして、調整後、被災地などへ出動となります。

災害支援ナース養成研修受講前の確認事項

  1. 災害支援ナース登録者は、災害要請時には広域派遣にも応じられることが求められます。
  2. 災害支援ナース養成研修修了者リストを厚生労働省医政局が整備・管理すること、また、都道府県が必要に応じて、リストを閲覧することに同意をいただきます。

※「災害支援ナースは日本看護協会会員であること」という規定はなくなりました。