災害支援ナース
神奈川県看護協会 災害支援ナース
医療法と感染症対策法の改訂に基づき、2024年4月1日より新しい災害支援ナースの派遣制度が運用されます。
令和6年度より、災害支援ナース(災害・新興感染症対応)の養成は、DMATやDPATと同様に厚生労働省が実施することとなり、改正医療法の「災害・感 染症医療業務従事者」と位置づけられます。都道府県・医療機関間の協定に基づく業務に位置づけられ、派遣に係る費用は公的に負担されることになり、災害支援ナースに係る業務は「医療機関における業務」(在籍出向)として活動することになります。
そして、従前より災害支援に貢献してきた災害時の派遣に加えて、新興感染症発生・まん延時にも災害支援ナースが活動できることになりました。
出典 日本看護協会ホームページ
災害支援ナースとは
所属施設と協定を締結している都道府県から被災地域に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(看護支援活動)を行う看護職員のことです。
厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を終了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称です。
災害支援ナース養成研修受講前の確認事項
- 災害支援ナース登録者は、災害要請時には組織と調整し、広域派遣にも応じられること
- 名簿について 神奈川県へ情報提供されることに同意すること
※日本看護協会の会員に限定されていた規定はなくなりました
災害支援ナース 派遣の仕組み:平時の体制整備
令和6年派遣調整は神奈川県が実施するため神奈川県看護協会は委託しない

研修修了者の名簿は、行政(神奈川県)で管理されます。
所属施設や氏名に変更が生じた場合は、神奈川県への連絡が必要です。
連絡先 神奈川県健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課
電話(045)210-1111(代表) 電話(045)210-4634(直通)
行政(神奈川県)は災害支援ナースの所属する施設と協定の締結をし、災害・新興感染症の蔓延など出動に向けて備えます。
災害支援ナース 派遣の仕組み:災害・新興感染症発生時の対応
令和6年派遣調整は神奈川県が実施するため神奈川県看護協会は委託しない

災害や新興感染症の蔓延などで災害支援ナースの派遣が必要になった場合、行政(神奈川県)から協定を締結している各施設へ派遣要請があります。
派遣調整後出動となります。